採決前に提示された要約報告によりますと、グループ討議および本会議場での議論を通じて、多くの議員が同改正案を支持したとされています。今回の改正は、国家機構の合理化政策および司法記録の国家管理責任の再配分に法的根拠を与えるものです。また、行政の近代化、デジタルトランスフォーメーション、監督手法の刷新を加速させるための先進的な改革も盛り込まれています。
改正案では、個人の司法記録情報へのアクセスが必要な機関や組織に関する規定が見直されました。これらの機関は、司法記録データベースと国家人口データベースを連携させたデータ共有の仕組みを通じて、直接情報を取得できるようになり、個人が物理的な司法記録証明書を提出する必要がなくなります。
VNeIDデジタルIDアプリケーション上に表示される司法記録情報は、従来の証明書と同等の法的効力を持つこととなり、個人は証明書の申請が不要となります。政府は意見を踏まえ、オンライン手続きによる証明書発行も規定に加えました。外国人やデジタルIDを持たない人など限られた場合のみ、窓口や郵送での申請が認められます。証明書発行の処理期間も5営業日に短縮されています。
同日、国会は改正民事判決執行法を採択し、出席議員の91.54%が賛成票を投じました。
説明報告によりますと、改正案は執行機関に全面的な強制権限を付与するものではなく、執行官は、資産の分散を防ぐため、関係機関に口座凍結や資産凍結、取引停止を要請できる権限のみを持つとされています。この設計は、法的安全性を確保しつつ、一定の枠内で民間活用の余地も残すものです。
同じ会議で、国会は改正司法鑑定法も92.81%の賛成で可決しました。
改正案の要約報告によりますと、政府は司法鑑定機関の設立および業務範囲の拡大に関する規定の維持を提案しました。ただし、DNA鑑定、文書鑑定、デジタル・電子鑑定、指紋鑑定などの専門分野については、これらの機関は民事および行政手続きに関連する業務のみを担当し、刑事事件については引き続き公的な鑑定機関が対応することになります。