国会、税法2本および「倹約・浪費防止法」を可決

国会は12月10日午前、改正税務管理法、改正個人所得税法、および節約・浪費防止法を賛成多数で可決しました。

国会は12月10日、倹約・浪費防止法について採決を行った。(写真:VNA)
国会は12月10日、倹約・浪費防止法について採決を行った。(写真:VNA)

出席議員448人のうち437人(全議員の92.39%)の賛成により、税務管理法が可決されました。改正法は9章53条から成り、2026年7月1日に施行されます。

改正法では、電子商取引における税務管理が強化され、オンラインプラットフォームが販売者に代わって納税することが義務付けられました。これはデジタル時代における歳入損失を防ぐための最も重要な措置の一つです。

個人事業者に対する税務管理制度も変更されます。2026年1月1日以降、従来の推定課税方式に代わり、実際の売上に基づいて課税されることになります。これにより、納税義務の透明性が向上し、納税者のリスクも最小限に抑えられます。

さらに、税逃れを防ぐため、出国停止の対象となる個人の範囲も拡大されました。

改正個人所得税法も、出席議員443人中438人(全議員の92.60%)の賛成で可決されました。改正法は4章30条から成ります。

改正法では、納税者一人当たりの扶養控除額が月額1,550万ドン(約588ドル、現行は1,100万ドン)に引き上げられ、扶養親族一人当たりの控除額も月額620万ドン(現行は440万ドン)に増額されます。

また、課税免除となる売上の基準額も、現行の年間1億ドン(当初案の2億ドン)から5億ドンに大幅に引き上げられます。これにより、年間売上が5億ドン以下の個人事業者は個人所得税の対象外となります。

さらに、労働やイノベーションを促進するための税免除措置も拡大されました。夜間労働や残業による所得については、追加賃金だけでなく全額が100%免税となります。また、質の高いデジタル技術やハイテク産業の人材の給与所得については5年間の免税、カーボンクレジットやグリーンボンドの初回譲渡による所得も免税対象となります。

この法律は2026年7月1日に施行予定ですが、控除額の引き上げや税率引き下げの恩恵を早期に受けられるよう、給与所得・事業所得に関する規定は2026年1月1日から先行適用されます。

また、出席した440人中433人の賛成で、国会は倹約・浪費防止法を採択しました。名称が2013年の倹約実践・浪費防止法から、倹約・浪費防止法に変更されました。

この法律は、公的部門と民間部門の適用範囲を明確に区別しています。公的部門に対する規定は義務ですが、民間の事業や消費活動については、過度な介入を避けつつ奨励する形となっています。

また、「倹約」と「浪費」の定義も拡大・明確化されました。倹約は、単に基準以下の使用にとどまらず、基準・規格・規定に従いながら、目標を上回る成果を達成することも含まれます。浪費には、社会経済発展を妨げ、国の発展機会を逸する行為も含まれます。

さらに、党の規定を法制化し、公共財政、公共投資資本、天然資源・エネルギー、公的資産など各分野における浪費行為を具体的に明記しました。これにより、違反行為の特定が明確になり、立法活動との混同も防げます。

倹約・浪費防止法は2026年7月1日に施行されます。

VNA
Back to top