AI法は全8章35条から成り、国会で434人中429人(90.7%)の賛成を得て可決されました。知的財産法の一部条項を改正・補足する法律(全3条)は438人中432人(91.33%)、改正ハイテクノロジー法(全6章27条)は441人中437人(92.39%)の賛成を得ました。
AI法の審査報告を行ったグエン・マイン・フン科学技術大臣は、その緊急性について幅広い合意があったと述べました。
同法には、基本原則、禁止行為、リスク管理の枠組みを定めています。法案の策定にあたっては、知能システムのガバナンスに関する国際的な事例を参考にしており、データ管理によるデータ入力の規制、法的・倫理的枠組みによるAIの利用管理、説明責任を果たすための仕組みによって、AIが生み出す結果を適切に監督・管理することが盛り込まれています。
規制とイノベーションのバランスを取るため、同法ではEUや韓国のモデルを参考に、高リスクのAIシステムに対する厳格な安全策を導入する一方、日本のような発展促進のための強力な仕組みも取り入れています。これには、AI分野を重点的に後押しするための特別な優遇措置、一定の条件下で規制を一部または全面的に緩和して実証できるサンドボックス制度、特別な財政メカニズムを備えた国家AI開発基金、スタートアップ支援のためのバウチャー制度が含まれます。
独立した国家AI委員会の設置案は撤回され、監督権限は政府に一元化され、科学技術省が主導的な調整役を担います。
技術基準に関しては、首相が承認したリストに記載された高リスクシステムのみに適合性評価が適用されます。
新たな技術の変化に対応できるよう、法案は特定の技術を固定的に列挙したり、リスク区分を硬直的に定めたりすることを避けています。第13条第4項は、首相が立法の手続きを経ずに、高リスクAIシステムのリストを「リアルタイム」で策定し、随時更新できる権限を認めています。
AI法は2026年3月1日に施行されます。