425票(全議員の89.85%)の賛成を得て可決された再生・破産法は、全88条から成り、2026年3月1日より施行されます。同法は、企業や協同組合を対象とした再生および破産手続きの原則、手続き、管轄権、並びに関係する組織や個人の権利と義務を定めています。なお、再生および簡易再生手続きに関する規定は、金融機関、保険会社、再保険会社には適用されません。
国会常務委員会のファン・ヴァン・マイ氏は、議員の意見を踏まえ、法の名称が再生・破産法に修正されたことを明らかにしました。
2014年破産法では、免除された前払い費用の財源がなく、長年の課題となっていましたが、これに対処するため、第20条第3項は、申請者が労働者、労働組合、税務当局、社会保険当局である場合、または企業や協同組合に資産がない、清算できない、もしくは不足している場合には、破産手続きの前払費用を国家予算で賄うと規定しています。これらの前払い費用は、資産売却後に清算される予定です。
一方、改正付加価値税法は421票(全議員の89.01%)で承認され、2026年1月1日に施行されます。
第5条第25項は、年間5億ドンまでの収入の個人事業者の財・サービス、組織・個人が売却する非事業用資産、所管機関が売却する国家備蓄品、関連法令に基づいて徴収される手数料を付加価値税免除の対象に追加しています。
また、424票(全議員の89.64%)の賛成を得て、農業・環境分野の15の法律の一部を改正・補足する法律も国会で可決されました。
農業・環境大臣のチャン・ドゥック・タン氏は、今回の改正は社会経済発展や国家管理に影響を及ぼす実務上の障害を解消することを目的としており、組織再編、行政手続きや事業条件の改革、9つの法律にまたがる20の明確な法的ボトルネックの解消に重点を置いていると述べました。これらは2025年の成長目標8%の達成に不可欠だとしています。