本政令は、7章23条から成り、2025年6月27日付けの国会決議第222/2025/QH15号の第8条および第9条に基づき、ベトナムにおける国際金融センターの設立に関する詳細および実施指針を定めています。
本政令の適用対象は、国際金融センターの構成員、投資家、国際金融センター内での投資・事業活動・紛争解決に関与する組織および個人、国際金融センターの執行機関、監督機関、紛争解決機関、ならびにその他の関連機関、組織、個人です。
政令では、国際金融センターはホーチミン市とダナン市の2拠点で運営される統一された法人格であることが明確に規定されています。国際金融センターの運営規程は、国際金融センター執行評議会によって承認され、両拠点において一律に適用されます。
国際金融センター内のすべての基準、規則、手続き、規定、業務書式、許認可基準は統一的に制定され、両拠点で同時に適用されます。また、政令は前述の2つのセンターの具体的な任務と機能についても明確に定義しています。
本政令の施行日から5年以内に、国際金融センター執行評議会は同センターの運営状況の評価を実施した上で、政府に報告します。必要に応じて、安全性と効率性の条件が整った場合には、両拠点の運営に支障をきたさないことを前提に、合理化および統合に向けた再編計画を提出します。
さらに、ホーチミン市人民委員会およびダナン市人民委員会は、次回の計画調整または新たな計画策定の段階において、地域および都市のマスタープランに関連内容を補足・同期的に更新し、それぞれの管轄区域内において国際金融センターの設立・運営に必要な用地を適時確保する責任を負うとしています。