これを受け、首相は各省の大臣、省庁級機関の長、ならびに省・中央直轄市の人民委員会主席に対し、直ちに以下の具体的任務の遂行に注力するよう求めました。具体的には、事業条件、順守コスト、行政手続きの処理時間を少なくとも30%削減すること、オンライン公共サービスの提供を完了し、行政区画の枠を越えて行政手続きを実施できるようにすることです。
これに基づき、法務省は関係省庁と連携し、中央機関が発出する法規範文書に規定される法的規制から生じる困難や障害を処理するための特例的なメカニズムに関する、国会の決議第206/2025/QH15号(2025年6月24日付)に従った決議案を策定し、政府に提出します。これは、首相が承認した計画に基づき、行政手続きや事業条件の削減・簡略化を図るもので、2025年12月31日までに完了する予定です。
各省の大臣および省庁級機関の長は、投資法で定める条件付き投資・事業分野の一覧から削除された分野・業種について、事業条件を速やかに見直し、廃止するよう求められています。また、企業関連の行政手続きを完全オンラインで、円滑かつ途切れなく、効率的に実施できるようにするための任務と解決策に重点的に取り組み、2025年12月31日までに書類手続きを最小限に抑えることが求められています。
さらに、各省庁は国家データベースおよび分野別データベースの構築を加速し、システム間のデータ連結、同期、共有を進めることで、全工程型のオンライン公共サービスを提供するとともに、2025年7月23日付の政府決議第214/NQ-CP号に定められた工程表に沿って、行政手続きの削減・簡略化を推進することとされています。