技術移転法の改正案は、6つの政策グループに焦点を当てています。主な内容としては、法の規制対象となる技術の範囲を明確化し、世界的な新たな潮流や実際のニーズを反映させること、さらに国内で開発された技術の移転促進が挙げられます。これには、ベトナム企業、組織、個人間での技術移転や、研究成果および開発活動の商業化の推進が含まれます。
改正案となるハイテク法案は、6章27条から構成されており、ハイテク分野の活動や、それに関連する政策・施策を規定し、同分野の発展を促進する内容となっています。
同法案では、ハイテク・エコシステムの発展促進や、ハイテクゾーンおよびハイテク都市モデルに関する規定の補足など、6つの主要な政策グループが盛り込まれています。
法案の策定にあたっては、行政手続きの簡素化、承認後の検査強化、管理およびハイテク分野の運営におけるデジタルトランスフォーメーションの推進が基本方針とされています。また、プロセス管理から成果重視の管理への転換も反映されています。主な目的の一つは、企業によるハイテク分野や戦略的技術の研究・開発への投資や資金提供を促すことで、ハイテク分野への民間資金を呼び込むことです。
午後には、統計法の一部条項の改正・補足法案および改正破産法案について本会議で討議を行い、その後、人工知能法案のグループ討議に移る予定です。
VNA