改正報道法案 オンライン分野の適用範囲を拡大

国会に提出された改正報道法案は、報道機関のサイバースペースにおける活動に関する新たな規定を設けており、すべてのインターネット上での活動が報道関連法、サイバーセキュリティ基準、各報道機関の編集方針、ならびに関連する国際的な約束事項に準拠することを求めるものとなっています。

第15期国会第10会期の様子(写真:VNA)
第15期国会第10会期の様子(写真:VNA)

国会は11月24日、開催中の第10会期において、改正報道法案を審議しました。改正案では、報道機関が運営するデジタルコンテンツチャンネルを報道製品として位置づけ、こうしたチャンネルを開設する際には報道管理当局への届け出を義務づけています。

改正案では、報道活動の国家管理の強化、ジャーナリストおよび報道機関幹部の質の向上、報道経済の発展促進、オンライン報道運営の規制という4つの主要な政策グループが導入されています。

法案は、国民の報道の自由および報道における表現の自由を明確にし、ジャーナリストの職業的義務と倫理の強化、運営モデルに関する規定の追加、デジタル環境における活動範囲の拡大を盛り込んでいます。また、報道の発展と報道経済を支援するための仕組みや政策も提案されており、政治体制の合理化や新時代の情報発信需要への対応に応えることも目指しています。

報道の発展に関する原則については、社会的責任と倫理的義務の強調、商業主義の抑制、世論形成における報道の役割維持を目的として、補足が加えられています。

新たな収入源としては、報道作品の視聴・聴取権の販売、作品の利用・活用に関するライセンス供与、報道活動における連携事業、国家機関から委託された公共サービスの提供に対する対価、査読や質の向上を支援するための学術論文掲載料などが提案されています。

同日、国会は知的財産法の一部条項を改正・補足する法案についても審議する予定です。

VNA
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