改正法案は全面的な見直しが行われており、新たな法案は全5章44条で構成され、現行法より47条減少しています。このうち、55条が削除され、36条が修正され、8条が新たに追加されました。
本改正案は、監督機関の権限と責任を明確化し、監督活動における分権化の強化を目的としています。そのため、国会および人民評議会の監督体制の一部について改正・補足されています。
改正草案によりますと、国会および人民評議会は、今後、テーマ別の監督活動を直接実施しないことになります。代わりに、国会は毎年、重点的に監督すべきテーマを選定し、国会常務委員会、関連委員会、または民族評議会のいずれかにその実施を委任します。結果は国会に報告され、審議を経て決議が出されます。同様に、人民評議会も監督テーマを自ら決定し、その実施を常務委員会または専門委員会に委ねることとされています。
また、草案には、国会常務委員会および人民評議会常務委員会によるテーマ別監督報告の審査に関する規定も新たに盛り込まれています。これらの機関は、直接的な監督活動を行うほか、民族評議会、国会の各委員会、または人民評議会の委員会に対し、テーマ別監督の実施を委任し、その結果を報告させて審議・結論を行うことができるようになります。
午後の会議では、国会が人事に関する非公開会合を開催する予定です。
 VNA